1947-11-07 第1回国会 衆議院 鉱工業委員会 第30号
○平井(富)政府委員 指定炭鑛につきましては、炭鑛管理者の制度を設けましたので、これに對する監督關係というものを、石炭局長というふうに、明確にいたした次第であります。第六條の「事業主は、政府の監督に從い、事業計畫の實施の責に任ずる。」ということは、全般的な問題といたしまして、いわゆる行政關係、行政官廳の監督に從うという意味でございまして、たとえば商工大臣というものも政府というふうに考えられます。
○平井(富)政府委員 指定炭鑛につきましては、炭鑛管理者の制度を設けましたので、これに對する監督關係というものを、石炭局長というふうに、明確にいたした次第であります。第六條の「事業主は、政府の監督に從い、事業計畫の實施の責に任ずる。」ということは、全般的な問題といたしまして、いわゆる行政關係、行政官廳の監督に從うという意味でございまして、たとえば商工大臣というものも政府というふうに考えられます。
從つて現行制度のもとでは、制度的には府縣と市町村とは相ひとしきものであつて、その權限も若干の監督關係及び國から府縣知事に委任した僅かの權限のほかには大差ないものとなつております。
またこの一箇月に一囘とか三箇月に一囘ということはむしろ政令に讓るのがほんとうであつて、一たび法文に書いた以上は、これをやらない場合においてはどういうことになるかというお尋ねですが、これは當然官廳の監督命令に背くことになるのでございまして、その場合においては、監督關係においてこれに相當の處置をしていくつもりであります。